確定申告で税金を払ってきました。

自営業みたいなものなので確定申告です。



とは言っても「主たる」収入は月でもらっているのでそれだけなら年末調整だけでいいのですが、他の収入は年末調整されないので年に一回税務署通い。

毎年用紙を送ってくれます。

給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除額

経験無い人は解りにくいかもしれませんが、もらった全体に対して一定の範囲毎に計算式をあてはめて、「給与所得の金額」という第一段階の課税対象額を決めます。( 収入金額が稼いだ金額です )

いつも同じかどうかは知りませんが今回送られて来た資料では360万未満なら4で割って2.8かけて180,000 引くとかです。660万未満なら4で割って、3.2かけて540,000引きます。

普通このどちらかでしょう。

で、ここから控除できるものを引きまくって残ったものに税金かけるわけですが、控除後の金額が195万未満なら、5パーセントで、330万未満なら0.1かけて94500 引きます。1800万以上なら 4割です。

この理屈で行くと所得が低い人は、基礎・配偶者・扶養者の控除で税金計算がマイナスになる人がいます。当然税金無しという事です。で、これらを見越して毎月引かれている税金が決まってるのだと思いますが、通常多く取られているので年末調整で返って来るという事になります。

しかし、確定申告で追加の控除が無ければ他の所得が雑所得ならば最低でも5パーセントはモロ払う事になります(経費を引くことは出来ます)。ちなみに、「主たる」所得以外が年間20万以上は申告義務があります(例:収入金額-必要経費=雑所得)。また、扶養される者の条件として年間所得38万以内とあります(収入103万円ー給与所得控除65万円=所得38万円)。だいたいこのへんが知りたい数値ですよね。もっと言うと、別居していても自分の父親や母親が収入がなければ扶養控除する事ができます。(昔2年ほど母を扶養親族として届けた事があります。)



但し。

年金収入は所得になり。遺族年金は所得にならない(所得税法上)そうです。ついでに、特定扶養親族というのがあって、16歳以上23歳未満は特別に控除される金額が多くなります。

一般的な控除対象は医療費です。それと自営業者としては経費などが証明する書類を添付する事によって認められます。つまり、自分の収入にもよりますが、控除によって払うべきだった税金を払わなくて良い場合、最低ならば1万円あたり500円得(5%)をし、最高ならば4000円得(4割)をする計算になりますね。

医療費に関しては、10万円を超えた部分が控除になります。それでも、歯のインプラントなどは高額になるので相当控除されますので所得がマイナスになる可能性もあります。(その場合は税金は無しですが、次年度の住民税の所得割も無くなって、均等割のみになります)

支払いは税務署のそういう部署か金融機関ですが、郵便局で払えるのでこれが一番簡単で早いと思います。署員の人も「そのほうが早いです」とモロ言ってました。



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