60歳になった時、年金の『10年の加入期間』に足らない場合の対処方法

必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

2年以内ならば、過去のぶんを支払い可能

厚年法92条1項、国年法102条3項
厚生年金保険法及び国民年金法では、保険料その他法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効消滅するとされている。

60歳過ぎても払い続ける( 65歳過ぎても払い続ける )

任意加入制度 任意加入被保険者となって、60歳から64歳の5年間をさらに払い続ける事によって、10年に達する事が可能です。これは、満額支払えなかった人も対象ですから、60歳を超えても収入に余裕があるようでしたら、65歳からの支給を増やす為に利用する事ができます 資格期間が10年未満の60歳以上の方はご本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。 【ご利用いただける方】
〈60歳以上65歳未満の方〉
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方
〈65歳以上70歳未満の方〉老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
・現在、厚生年金保険に加入していない方