国民年金は、60歳以降でも任意加入することができます
どのような時に利用するのか?
20歳~60歳の全ての期間である40年の納付済期間がないため満額受給できない場合
※ 5年間に限り追加納付して満額に近づける
受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
出典 任意加入制度|日本年金機構
① 厚生年金・共済組合に加入していない
厚生年金・共済側でこれに当たる措置が自動的に行われます
② 納付方法は、口座振替が原則
③ さかのぼって加入するのではありません
追加加入月数と、年金年額増加表
96,600 ÷ 12 = 8,050
平成24年ベースだと、8191 だった・・・
5年間(60ヶ月)で、月額にして、約8,000円増額します
※ 夫婦ならば、最大16,000円の増額です
納付額は、8,000円で計算すると、9年分に相当します
10年目以降で得する事になりますが、同等の貯蓄として維持するのは通常無理なので余裕があるのならば支払って行くと良いと思います。ただ、死亡すると全て無かった事になります
※ 厚生年金ならば、通常 3/4 の遺族年金が支給されるはずですが、基礎年金では残された家族の年齢がもっと若い場合でないと出ません。