SILオープンフォントライセンスに対する基本的な考え方

みんなで自由に使う

まず、できない事がただ一つあります。それは、『元のフォントと同じ名前を使えない』という当たり前の事で、これは『自由にみんなで使えるフォント正しく管理する』という目的だと思えばいいと思います。この制約にしても、実は元の著作権所有者が書面による明示的な許可を与えておれば可能のようなので、『制約』というものには到底あたらないと思います。 ライセンス的な文章を読み取る場合、あといくつか制限がありますが、残りのものは殆ど『みんなで自由に使うためのルール』のようなものです。

1) 単体で販売してはならない

これを許してしまうと、オープンソースライセンスと矛盾してしまいます。だから禁止されていますが、たとえば『Hello world』のような簡易なプログラムであっても同梱することで回避することが出来るので、これは『オープンソースライセンスですよ』と言ってるだけです。

2) 派生フォントは SILオープンフォントライセンスです

『フォントソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部または全体を問わず、すべてをこのライセンスに基づいて配布しなければならず、また、他のライセンスに基づいて配布することはできない』 これも当たり前で、オープンソースライセンスの骨子ですね。これを制限しないと、途中で誰かが勝手な事をして、みんなで使えない事になってしまいます。

3) 他のソフトウェアと同梱する場合は

誰でもフォントを自由に使える事が解るようにする必要があります(つまりライセンス情報を付加しなさいって事)。それさえ守れば、同梱したソフトウェアを SILオープンフォント 込みで、再配布しようが、販売しようが自由って事です。

4) フォントから作られたグラフィックは

当然、そのグラフィックを作った人が著作者となります。グラフィックを作った人は、そのフォントを『使っただけ』なので、何の制約も受けません。もちろん元のフォントが持つライセンスも何も関係ありません。ただ、気持ちとして『これ使ったんだよ』と明示する事を阻む理由は無いので自由にやって下さいという事になります。 これに関しては、SIL へメールを送った人のブログにあったのですが、現在消失しているのでインターネットアーカイブから確認できます

参考リンク

SIL Open Font License (SILオープンフォントライセンス) SIL Open Font License(wikipedia) 関連する記事 IPAフォントライセンスv1.0 の骨子について